過去の記事一覧
-
Q1 アメリカの銀行の日本支店の外貨預金を相続しました。この預金の所在地はどこ
になりますか?
A 外貨預金は、預け入れ金融機関の営業所の所在地で判定します。したがって、の預金の所在地は日本となります。
解説…
-
Q1
アメリカにある土地を相続しました。アメリカの土地の場合、日本の土地と異なり「路線価」がありません。どのように評価しますか?
A
アメリカの土地についても日本の相続税の対象になりますが、その評価額は時価になり…
-
Q2
アメリカに所在する土地について小規模宅地等の特例の適用を受けることができますか?
A
小規模宅地等の特例の適用につきましては、その宅地等の所在地については特に規定されていないため、外国に所在する宅地等であって…
-
Q5
アメリカの会社(未上場)の株式を相続しました。アメリカの会社の株式の評価でも類似業種比準価額を使えますか?
A
国税庁が公表している類似業種比準要素は、海外株式には適当てないため、類似業種比準価額を使うことは…
-
Q3
アメリカにある賃貸物件(借地権・借家権割合)はどのように評価しますか?
A
海外にある土地・建物の評価については、売買実例価額や不動産鑑定士などの精通者意見価額を斟酌して評価します。
解説
海外の賃貸…
-
Q4
アメリカにある建物を相続しました。アメリカには固定資産税評価額は無いと思うのですが、どのように評価しますか
A
海外にある建物の評価については、売買実例価額や不動産鑑定士等の精通者意見価格等を斟酌して評価しま…
-
Q6
アメリカで登録されている自動車(日本でも購入可能)がありアメリカで使用しているのですが、現地の価額と日本での価額に差があります。この場合は、どちらの価額を参考にすればよいのですか?
A
アメリカの価額を参考に…
-
Q7
アメリカの会社の株式で、ニューヨークとロンドンに上場されていました。日本の相続税法に規定される上場株式に類似するものと考えて、同じ評価方法を使用すればよいのですか?
A
財産評価基本通達に定める「上場株式」の…
-
Q1
アメリカの上場株式を相続しました。課税時期の属する月、前月、前々月の月平均額を算定する上での換算レートはそれぞれいつのレートで換算しますか?
A
個別には換算せず、選択した株価に株数を乗じた後で、課税時期のT…
-
Q2
課税時期について為替相場がない場合(課税時期が日曜日であった場合)は、いつのレートで換算しますか?
A
課税時期に為替相場がないときは、その課税時期前の最も近い日の相場を適用します。
解説
1.外貨建て…
コラム
-
外国人と結婚しますが、婚姻届はどのようにすればよいですか?
1.国際結婚の実質的要件に関しては、各…
-
コラム2子供の戸籍
日本人である私は、アメリカ人の男性と日本で結婚し、夫の仕事に合わせて訪米し、…
-
コラム3在外財産で節税は可能か?
「海外にある財産には、相続税がかからない。」と今でも考えていら…
-
コラム4国外に5,000万円超の財産を保有する場合の調書制度
1.国外財産調書制度の創設
平成…
ページ上部へ戻る
Copyright © 海外資産と相続税 All rights reserved.