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- 第四章 国外財産の評価方法
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固定資産税評価額の無いアメリカでの評価額
Q4
アメリカにある建物を相続しました。アメリカには固定資産税評価額は無いと思うのですが、どのように評価しますか
アメリカにある建物を相続しました。アメリカには固定資産税評価額は無いと思うのですが、どのように評価しますか
A
海外にある建物の評価については、売買実例価額や不動産鑑定士等の精通者意見価格等を斟酌して評価します。
海外にある建物の評価については、売買実例価額や不動産鑑定士等の精通者意見価格等を斟酌して評価します。
解説
1.海外の建物の評価方法
日本の財産評価基本通達では、建物について、固定資産評価額を基に評価すること
になっていますが、海外に所在する建物については、固定資産税評価額がないため同
通達では評価することができません。よって、海外の建物については、同通達に定め
る方法に準じた方法又は売買実例価額、精通者意見価格等を斟酌して評価します。実
務的には、現地の評価の専門家による評価額で、恣意的な評価引下げが行われていな
い価額であれば差し支えないと考えられます。
2.アメリカにおける不動産の評価方法
例えば、アメリカにおける不動産の評価方法として以下の方法があります。
(1)コスト・アプローチ
対象不動産と同一のものを建設すると仮定した場合のコスト等から評価する方法
(2)インカム・アプローチ
ネットキャッシュフロー等を基準として評価する方法
(3)マーケット・アプローチ
第三者取引データ等に基づいて評価する方法