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- 第四章 国外財産の評価方法
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アメリカで登録されている自動車の評価
Q6
アメリカで登録されている自動車(日本でも購入可能)がありアメリカで使用しているのですが、現地の価額と日本での価額に差があります。この場合は、どちらの価額を参考にすればよいのですか?
アメリカで登録されている自動車(日本でも購入可能)がありアメリカで使用しているのですが、現地の価額と日本での価額に差があります。この場合は、どちらの価額を参考にすればよいのですか?
A
アメリカの価額を参考にします。
アメリカの価額を参考にします。
解説
1.自動車の評価方法
自動車は、原則調達価額(同じものを購入した場合の価額。買値)により評価します。したがって、中古車市場等における下記の条件が類似する自動車の価額を参考とします。ただし、調達価額が不明な場合には小売価額によることもできます。
2.財産の所在地により価額が異なる場合
自動車については、日本と外国で同じ車種が販売されているケースもあり、どの地域における価額を参考とするべきかが問題となります。
この場合には、「相続開始時点において、その財産を購入したと仮定した場合の価額で評価する」という法の趣旨から考えますと、その自動車が使用されていた現地における価額を参考とすることが合理的であると考えられます。