コラム1 国際結婚と婚姻届

外国人と結婚しますが、婚姻届はどのようにすればよいですか?

1.国際結婚の実質的要件に関しては、各当事者の本国法により(法令第13条1頂)、
婚姻の方式については、日本人が、日本国内で外国人と婚姻する場合は、婚姻挙行他で
ある日本法によらなければなりません(法令第13条3項)。
2.婚姻届ですが、日本人については(民法の定めた要件を満たした上(男性なら満18
歳以上、女性なら満16歳以上等))、戸籍謄本を添付レ外国人については、婚姻要件
具備証明書(本人がその本国法に定められた結婚の要件を満たしていることを証明する
書類)を添付します。
3.婚姻要件具備証明書を発行する機関は、国によって違いますが、在日の大使館が多
いようです。
4.婚姻要件具備証明書が発行されているが、それを日本が婚姻要件具備証明書と認め
ていない場合(例えばインドの「AF日DAVぼ」(宣誓供述書))は、とりあえずその国で婚姻
要件具備証明書とされている書面を取り寄せ、婚姻届と一緒に提出します。しかし、そ
の婚姻届は正式には受理されず、「受理伺い」となり、法務局が審査し(当事者が呼び出
しを受けて、質問を受けることもあります。)、問題がなければ正式に受理されます。
5.日本人と結婚した外国人の在留資格は、「日本人の配偶者等」となりますが、「短期
滞在」で結婚する相手を来日させ、その後婚姻手続をして、在留資格を「日本人の配偶者
等」に変更することは、要件が厳しいので、基本的には、相手を外国から呼び寄せる場
合は、「日本人の配偶者等」の在留資格を得てから入国する方法が無難です。百年の恋を
実らすためには、暫<会見ないことも我慢しなければなりません。

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