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- 第四章 国外財産の評価方法
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ニューヨークとロンドンの上場株式の評価
Q7
アメリカの会社の株式で、ニューヨークとロンドンに上場されていました。日本の相続税法に規定される上場株式に類似するものと考えて、同じ評価方法を使用すればよいのですか?
アメリカの会社の株式で、ニューヨークとロンドンに上場されていました。日本の相続税法に規定される上場株式に類似するものと考えて、同じ評価方法を使用すればよいのですか?
A
財産評価基本通達に定める「上場株式」の評価方法に準じて評価することになります。
財産評価基本通達に定める「上場株式」の評価方法に準じて評価することになります。
解説
1.外国の証券取引所に上場されている株式の評価
外国の証券取引所に上場されている株式は、国内における上場株式と同じように、
相続開始時に取引価格が明らかになっていますので、評価通達に規定されています「
上場株式」の評価方法に準じて評価されます。
なお、邦貨換算につきましては、原則として、金融機関が公表する課税時期におけ
る最終の為替相場(対顧客電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場)によります。
2.2以上の証券取引所に上場されている日本の上場株式
日本の上場株式で、2以上の証券取引所に上場されている場合の証券取引所の選択
は、「納税義務者が選択した証券取引所」となります。
つまり、「課税時期の最終価格」及び「最終価格の月平均額」があれば、どちらで
も自由に選択することができます