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- 第四章 国外財産の評価方法
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アメリカには「路線価」が無い?
Q1
アメリカにある土地を相続しました。アメリカの土地の場合、日本の土地と異なり「路線価」がありません。どのように評価しますか?
アメリカにある土地を相続しました。アメリカの土地の場合、日本の土地と異なり「路線価」がありません。どのように評価しますか?
A
アメリカの土地についても日本の相続税の対象になりますが、その評価額は時価になります。したがって、時価を説明する書類を申告書に添付します。
アメリカの土地についても日本の相続税の対象になりますが、その評価額は時価になります。したがって、時価を説明する書類を申告書に添付します。
解説
1.海外不動産の評価額
国外財産も原則は、国内財産と同様に財産評価基本通達に定める方法により評価し
ます。しかし、おっしやるようにアメリカ等海外の土地については路線価も固定資産
税評価額もないため、同通達による評価はできません。
そこで、相続税法第22条の評価の原則に戻って当該財産の相続時の時価により評価
することになります。
時価とは、課税時期において、財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な
取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいいます。
2.時価評価の方法
時価を算出する方法は、売買実例による価額、精通者による意見価格等を斟酌して
評価します。具体的には、現地の専門家による不動産鑑定、近隣不動産の売買実例価
額や精通者意見価格等から勘案して価額を算定します。
また、海外不動産については、評価する上で参考となる資料の入手が難しい場合が
考えられます。そのような場合には、課税上弊害のない限り、その財産の取得価額及
び課税時期後の譲渡価額を基として、価格動向等を織り込んで評価額を算出すること
も可能です。