コラム4国外に5,000万円超の財産を保有する場合の調書制度
コラム4国外に5,000万円超の財産を保有する場合の調書制度
1.国外財産調書制度の創設
平成24年度税制改正によリ国外財産に関する新しい制度が創設されることとなりました。
それは、その年12月31日に5、000万円超の国外財産を持つ居住者について、その翌年3月15日までに国外財産調書を提出するというものです。この制度の概要は下記のとおりとなります。
平成24年度税制改正によリ国外財産に関する新しい制度が創設されることとなりました。
それは、その年12月31日に5、000万円超の国外財産を持つ居住者について、その翌年3月15日までに国外財産調書を提出するというものです。この制度の概要は下記のとおりとなります。
【提出義務者】
その年の12月31日において5千万円を超える国
外財産を保有する居住者。
【国外財産の範囲】
土地、建物、現預金、有価証券(株式、公社債、投
資信託等)など
【記載事項】
国外財産の種類、数量、価額、その他必要な事項。
(注)財産の評価は原則「時価」となります。
しかし、「見積価額」とすることができます。
【提出時期・提出先】
その年の翌年3月15日までに、税務署長に提出す
ることとなります。
【財産債務明細書との関係】
国外財産調書に記載した国外財産については、財産
債務明細書への記載は必要ありません。
【罰則】
国外財産調書の不提出・虚偽記載があった場合、法
定刑は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と
し併せて情状免除規定を設けることとします。
皿
皿
四
この制度では、もし不提出や虚偽の記載があった場合に罰則があることに特微かあり
ます。また、国外に5、000万円超の財産を保有する居住者はおよそ15、000人前後
いると言われており、平成26年1月1日以後に提出すべき調書につき適用されます
(罰則規定は平成27年1月1日以後に提出すべき調書につき適用)。
2.過少申告加算税等の特例
国外財産調書制度とあわせて過少申告加算税等の特例も創設されました。これは国外
財産から生じる所得税や相続税について、申告漏れや無申告があったときに、国外財産
調書にその申告漏れ等の国外財産の記載があるときは加算税が軽減され、ないときは負
担が増加するという内容です。
具体的には、国外財産調書に申告漏れ等の所得税や相続税にかかる国外財産の記載が
あるときは、過少申告加算税または無申告加算税を、その所得税や相続税の5%を軽減
し、逆に申告漏れ等の所得税にかかる国外財産の記載がないときは、5%負担が増加す
ることになります。
なお、この制度は平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用さ
れます。
そのぼか、平成24年度税制改正では、海外親法人等から付与されたストックオプ
ションを行使した場合に、「外国株式等を取得する権利の行使等に関する調書」の提出
が義務付けられることとなりました(平成25年1月1日以後に提出すべき調書に適
用)。これは権利行使にかかる申告漏れが後を絶かないことから、内国法人に対して支
払調書の提出を求めるものとなります。
国外財産調書制度とあわせて過少申告加算税等の特例も創設されました。これは国外
財産から生じる所得税や相続税について、申告漏れや無申告があったときに、国外財産
調書にその申告漏れ等の国外財産の記載があるときは加算税が軽減され、ないときは負
担が増加するという内容です。
具体的には、国外財産調書に申告漏れ等の所得税や相続税にかかる国外財産の記載が
あるときは、過少申告加算税または無申告加算税を、その所得税や相続税の5%を軽減
し、逆に申告漏れ等の所得税にかかる国外財産の記載がないときは、5%負担が増加す
ることになります。
なお、この制度は平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用さ
れます。
そのぼか、平成24年度税制改正では、海外親法人等から付与されたストックオプ
ションを行使した場合に、「外国株式等を取得する権利の行使等に関する調書」の提出
が義務付けられることとなりました(平成25年1月1日以後に提出すべき調書に適
用)。これは権利行使にかかる申告漏れが後を絶かないことから、内国法人に対して支
払調書の提出を求めるものとなります。