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- 第三章 資産の所在地の判定
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アメリカの銀行の日本支店の外貨預金の所在地
Q1 アメリカの銀行の日本支店の外貨預金を相続しました。この預金の所在地はどこ
になりますか?
になりますか?
A 外貨預金は、預け入れ金融機関の営業所の所在地で判定します。したがって、の預金の所在地は日本となります。
解説
1.外貨預金の所在地
金融機関に対する預金貯金等は、その預金貯金等の受入をした営業所又は事業所の
所在地で判定することになります。したがって、外国銀行の日本国内の支店に預け入
れた外貨預金は、国内財産に該当します。また、外国にある邦銀の支店に預けられた
預金は、国外財産となります。
2.課税される財産の範囲
アメリカの銀行の日本支店の外貨預金は、日本の相続税の対象となります。