コラム3在外財産で節税は可能か?

コラム3在外財産で節税は可能か?
 「海外にある財産には、相続税がかからない。」と今でも考えていらっしやる方は、案外多いのではないでしようか。
 実は、平成12年の税制改正以前には、日本国籍の有無にかかわらず、外国に住所がある者が在外財産をもらった場合には相続税の対象外とされていました。したがって、お子様を海外に送り出し、不動産を買い与えるという節税対策が行われておりましたが、そこに国税のメスが入り、在外財産を利用した節税は事実上シャットアウトされてしまったのです。
 ただし、下記のような2つのケースにおいては、在外財産に相続税がかからないことになっています。
1.アメリカで産まれた子供がアメリカ国籍を取得して、その子供が在外財産を取得するケース
2.5年を超えて海外に移住しており、その親から子供へ在外財産を贈与するケース
 したがって、「子供がアメリカの市民権を取得した」、「退職後は家族と海外へ移住したい」、というような国際派にとっては、国内財産を在外財産ヘシフトしておくことも一考の余地があるといえます。ただし日本国籍が残ってしまう場合には、何かあっても最低5年間は親子ともども海外に住まなければなりませんので、ホームシックにかからないよう気をつけなければなりません。相続税の節税のために、果たして祖国を捨て
ることができるでしょうか。
 住み慣れた日本で暮らしながら、できる対策もたくさんあります。まずは国内での対策を行ってみてはいかがでしょうか。

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