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- 第四章 国外財産の評価方法
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アメリカの株式でも類似業種比準価額を使えますか?
Q5
アメリカの会社(未上場)の株式を相続しました。アメリカの会社の株式の評価でも類似業種比準価額を使えますか?
アメリカの会社(未上場)の株式を相続しました。アメリカの会社の株式の評価でも類似業種比準価額を使えますか?
A
国税庁が公表している類似業種比準要素は、海外株式には適当てないため、類似業種比準価額を使うことはできません。
国税庁が公表している類似業種比準要素は、海外株式には適当てないため、類似業種比準価額を使うことはできません。
解説
1.財産評価基本通達に基づく評価
国内株式では、財産評価基本通達により類似業種比準価額、純資産価額、又は折衷
方式で評価しますが、海外株式については、類似業種比準要素が適当でないため、類
似業種比準価額を使うことは不適当です。
原則的評価方式では、純資産価額を限度としている点では、純資産価額のみで評価
する分には差し支えないと思われます。
また、配当還元方式による場合には、財産評価基本通達に基づいて評価します。
2.財産評価基本通達で評価できない場合
上記のように財産評価基本通達では評価できない資産については、相続税の原則
(相法22条)に戻って、時価で評価することになります。
時価は、売買実例価額、精通者意見価格等を斟酌して評価することとなります。