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- 第四章 国外財産の評価方法
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アメリカの土地で小規模宅地特例を受けられる?
Q2
アメリカに所在する土地について小規模宅地等の特例の適用を受けることができますか?
アメリカに所在する土地について小規模宅地等の特例の適用を受けることができますか?
A
小規模宅地等の特例の適用につきましては、その宅地等の所在地については特に規定されていないため、外国に所在する宅地等であっても、小規模宅地等の特例の適用要件を満たしている場合には、特例の適用を受けることは可能と考えられます。
小規模宅地等の特例の適用につきましては、その宅地等の所在地については特に規定されていないため、外国に所在する宅地等であっても、小規模宅地等の特例の適用要件を満たしている場合には、特例の適用を受けることは可能と考えられます。
解説
1.小規模宅地等の特例
居住用や事業用の土地を相続した場合には、一定の面積まで相続開始時の時価から、
要件に応じて80%又は50%の金額を控除することができます。
2.対象の宅地等と適用要件
特定居住用宅地等
(1)披相続人等の自宅の土地で、取得者が次のいずれかの要件を満たす場合には、
240・まで80%の減額となります。
①配偶者
②同居親族で申告期限までその宅地を保有
③配偶者及び同居親族がなく、かつ相続前3年内に自己(配偶者を含む)所有
の自宅に居住したことがない者で、申告期限までその宅地を保有
(2)特定事業用宅地等
被相続人の事業用(不動産貸付業を除く)の宅地で、取得者が次のいずれかの
要件を満たすものについては、400・まで80%の減額となります。
①その事業を引き継ぎ、申告期限までその宅地を有し、事業を営んでいる。
②同一生計の者が申告期限までその宅地を有し、自分の事業の用に供している。
(3)特定同族会社事業用宅地等
被相続人等が50%超の株を所有する同族会社の事業用の土地(貸付用を除く)
で、被相続人が貸し付けているもので一定のものについては400・まで80
%の減額があります。
(4)貸付用の宅地
貸付用の土地は、200・まで50%の減額となります。
ただし、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されていない更地や青空駐車場な
どは適用外です。