コラム2子供の戸籍
コラム2子供の戸籍
日本人である私は、アメリカ人の男性と日本で結婚し、夫の仕事に合わせて訪米し、現在アメリカで暮らしています。今度夫の子供をアメリカで出産しますが、子供の国籍
はどうなりますか。
1.現在では考えられませんが、昭和59年の改正前の国籍法では、父系血統主義を取っていて、生まれてくる子供の国籍は、父親の国籍になりました。すなわち、外国人の
男性と結婚した日本人の女性が産んだ子は、日本国籍を取得できませんでした。
2.日本国籍のあなたが出産した子であれば、出産時から日本国籍を取得します。
3.アメリカ人である夫の国籍を取得するかどうかは、夫の本国法によって決まりますが、この場合夫はアメリカ人であり、アメリカで出産するので、生まれてくる子供はア
メリカ国籍を取得します。
4.両親それぞれの本国法を適用した結果、日本国籍と外国国籍の両方を取得する場合が少なくありません。このように二重国籍になる場合で、且日本国外で生まれた子につ
いては、出生の日から3ヶ月以内に在外の公館又は本籍他の市区町村役場に「国籍留保の届出」を提出しないと、出生の時に遡って日本国籍を喪失します。又、「国籍留保の届
出」をした二重国籍の子は、22歳になるまでに国籍を選択しなければなりません。
5.本件と直接関係ありませんが、アメリカでは生地主義を取っており、アメリカで生まれた子は、両親の国籍と関係な<アメリカの国籍を取得するので、例えば留学や海外
赴任中の日本人夫婦が、子がアメリカ国籍を選択できるように、里帰りせずアメリカで出産する場合もあります。