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- 第五章 為替換算の方法
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課税時期が日曜日であった場合
Q2
課税時期について為替相場がない場合(課税時期が日曜日であった場合)は、いつのレートで換算しますか?
課税時期について為替相場がない場合(課税時期が日曜日であった場合)は、いつのレートで換算しますか?
A
課税時期に為替相場がないときは、その課税時期前の最も近い日の相場を適用します。
課税時期に為替相場がないときは、その課税時期前の最も近い日の相場を適用します。
解説
1.外貨建て資産の円換算
相続により取得した財産が外貨建てである場合、相続税の申告では日本円に換算する必要が生じます。換算レートは、原則として課税時期(相続開始日)の納税義務者の取引金融機関が公表する相場を適用します。
ただし、外貨預金等、取引金融機関が特定されている場合には、その取引金融機関の公表するレートが適用されます。
2.課税時期に為替相場がない場合
課税時期が取引金融機関等の休日にあたり、その金融機関の為替相場が公表されていない場合は、課税時期前の当該相場のうち、最も課税時期に近い日の為替レートとなります。
課税時期が日曜であった場合には、課税時期より前で取引金融機関が為替相場を公表する最も近い日、すなわち金曜日の為替レートによることになります。