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- オーナーのための意思決定できる事業承継, 第3章 自社株対策の具体的方法
- 3-2.オーナーに対する退職金の支払い
3-2.オーナーに対する退職金の支払い
オーナーの役員退任に伴い、退職金を支給することで、次の
ような効果が期待できます。
(1) 退職金支給により会社財産が減少し、自社株の評価が下がります。
(2) 退職金を支給した事業年度の利益が減少し、自社株の評価が下がります。
(3) オーナーは低い税負担で現金を得ることができます。
(1) 退職金支給による自社株の評価減
オーナーに退職金を支払うと、会社財産が減るとともに、退職金を支
給した事業年度の利益が減少し、自社株の評価も下がります。オーナー
の役員在任期間が長いと、支給する退職金も多額になることが多く、自
社株の評価額に与える影響も大きくなります。
自社株の評価が下がったタイミングで、相続時精算課税制度を活用し
て後継者に自社株を贈与すると、少ない税負担で次世代に株式を移転
することができます。
(2) 退職金に対するオーナーの税負担
退職金は長年の労働の対価であり、老後の大切な生活資金になりま
す。そのため、税金面で特別な優遇規定が設けられており、税負担は
低く、手取り額が大きくなります。
(退職金ー退職所得控除)×1/2=退職所得
退職所得×税率=税負担額