- Home
- オーナーのための意思決定できる事業承継, 第2章 自社株の評価方法
- 2-2.原則的評価方式による評価
2-2.原則的評価方式による評価
原則的評価方式による評価は、以下の流れに沿って行います。
① 会社規模の判定
② 特定会社の判定
③ 株式の評価方法の決定
① 会社規模の判定
② 特定会社の判定
③ 株式の評価方法の決定
(1) 原則的評価方式の評価の流れ
原則的評価方式における評価方法の判定は次のとおり行います。
①会社規模の判定
会社規模は、評価会社の「従業員数」「総資産価額(帳簿価額)」
「取引金額(売上高)」により判定し、大会社、中会社、小会社
に区分します。
②特定会社の判定
特定会社とは、比準要素数1 の会社・株式保有特定会社・土地
保有特定会社・開業後3 年未満の会社・直前期末をもとに3 要素ゼ
ロの会社・開業前または休業中の会社・清算中の会社をいいます。
特定会社に該当する場合には、会社規模に関わりなく、原則として
純資産価額方式で評価します。
③株式の評価方法の決定
特定会社に該当しない場合には、会社規模により評価方法が異な
ります。大会社の場合、類似業種比準価額で評価し、中会社、小
会社の場合は、類似業種比準価額と純資産価額を折衷して評価しま
す。会社規模により、この折衷する割合に違いがあります。なお、こ
れらの評価額と純資産価額とを比べて、低いほうの価額により評価す
ることもできます。
一般的に、類似業種比準価額の方が純資産価額よりも低
い場合が多く、類似業種比準価額の使用割合が大きいほ
ど、自社株の相続税評価額は低くなると考えられます!