カテゴリー:第4章 新しい事業承継税制

  • 4-1. 事業承継税制の背景

    自社株にかかる相続税の負担は、オーナー一族の「個人的問題」ではありません。会社存続にかかわる問題であるため、次のような法整備がなされました。 (1) 経営承継円滑化法の創設 (2) 非上場株式にかかる相続…
    • このエントリーをはてなブックマークに追加

事業承継について

  1. 類似業種比準価額方式では、評価会社の ①「配当」、②「利益」、③「純資産」 の3要素を基準に…
  2. 同族株主以外の株主や少数株主が取得した株式について は、会社の規模にかかわらず、原則として、例外的…
  3. 自社株の評価は、通常、原則的評価方式により評価すること とされています。しかし、評価対象となる…
  4. 原則的評価方式による評価は、以下の流れに沿って行います。 ① 会社規模の判定 ② 特定会社の判定…
  5. 自社株にかかる相続税の負担は、オーナー一族の「個人的問題」ではありません。会社存続にかかわる問題…
ページ上部へ戻る