カテゴリー:第4章 新しい事業承継税制

  • 4-1. 事業承継税制の背景

    自社株にかかる相続税の負担は、オーナー一族の「個人的問題」ではありません。会社存続にかかわる問題であるため、次のような法整備がなされました。 (1) 経営承継円滑化法の創設 (2) 非上場株式にかかる相続…
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事業承継について

  1. 原則的評価方式による評価は、以下の流れに沿って行います。 ① 会社規模の判定 ② 特定会社の判定…
  2. 後継者を決定したら、次に後継者としての教育を行い経営者としての能力や自覚を築き上げなければなりません…
  3. 自社株の評価は、以下の方法により行います。 (1) 同族間の相続や贈与に適用される評価方法 原則…
  4. 未上場会社のオーナーが、自社株の評価額を把握していない ため、相続に際して後継者が納税資金を確…
  5. 子供など後継者へのバトンタッチの方法には、「代表の座の移転」と「自社株などの所有権の移転」があります…
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