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- オーナーのための意思決定できる事業承継, 第2章 自社株の評価方法
- 2-5.特定会社の株式の評価
2-5.特定会社の株式の評価
自社株の評価は、通常、原則的評価方式により評価すること
とされています。しかし、評価対象となる会社が、一般の評
価会社の状況と異なる場合があり、原則的評価方式では適
正な評価ができないケースがあります。この場合、原則とし
て、純資産価額方式により株価を計算することになります。
(1) 特定会社に該当する場合
特定会社とは、比準要素数1の会社・株式保有特定会社・土地保有
特定会社・開業後3年未満の会社・直前期末をもとに3要素ゼロの会社・
開業前または休業中の会社・清算中の会社をいい、一般の評価会社と
異なり、原則として純資産価額で評価することになります。以下、株式
保有特定会社と土地保有特定会社に該当する場合を紹介します。
(2) 株式保有特定会社
相続税評価額による総資産に占める株式の割合が、次に該当した場
合には、株式保有特定会社に該当します。
(3) 土地保有特定会社
相続税評価額による総資産に占める土地の割合が、次に該当した場
合には、土地保有特定会社に該当します。
貸借対照表の中で、株式や土地の割合が高い場合に
は、株式・土地保有特定会社の検討をしましょう!