同族株主以外の株主や少数株主が取得した株式について
は、会社の規模にかかわらず、原則として、例外的評価方式
である配当還元価額により株価評価を行うこととなります。

(1) 配当還元価額の計算方法
配当還元価額は、直前期末以前2年間の年配当金額をもとに計算し
ます。この場合、特別配当や記念配当などの毎期継続しない配当を除
いて計算をします。
※ 1 年配当金額は1 株あたりの資本金等の額を50 円とした場合の配当金額となります。
※ 2 年配当金額が、2 円50 銭未満の場合には2 円50 銭となります。つまり、無配当であったとしても、
株価は0 円ではなく、年配当金額を2 円50 銭で計算した金額となります。また、中間配当を行っ
ている場合には、中間配当と期末配当の合計額が1 年間の配当金額となります。

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