自社株にかかる相続税の負担は、オーナー一族の「個人的問題」ではありません。会社存続にかかわる問題であるため、次のような法整備がなされました。

  • (1) 経営承継円滑化法の創設
  • (2) 非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度の創設
  • (1) 事業承継にともなう問題
    『大株主=経営者』である中堅・中小企業においては、経営者の相
    続により、以下のような問題が発生し、事業の継続・発展に大きな影響
    を与えるといわれています。
    ①会社による自社株の買取り
    相続税の納税資金を確保するために、後継者が保有する自社株
    を会社に買取らせるケースがあります。ただし、それにより会社の内
    部留保が流出し、設備投資資金や運転資金が逼迫する事態に陥る
    場合があります。
    ②不動産等の事業用資産の売却
    多くの経営者が個人資産である不動産等を会社に貸付けていま
    す。相続税の納税資金を確保するために、後継者が相続した不動
    産等を第三者に売却した場合、会社の事業継続そのものが危うくな
    る可能性があります。
    ③事前の相続対策
    会社の業績が伸びるほど、株価も上昇し相続税の負担は増加しま
    す。このため、事業活動を抑制して株価を下げるという不合理な企
    業行動を招きかねません。また、相続税の納税資金を確保するため
    に、高額な役員報酬や退職金を支給することも考えられますが、事
    業活動に影響を与えるだけでなく、他の株主や従業員の理解が得ら
    れないケースがあります。
    ④経営者の個人保証・担保提供
    経営者が会社の借入に対して個人保証を行っていたり、会社に運
    転資金を貸付けていることが多くあります。このため、相続税に見合
    う預貯金があったとしても、現在および将来の会社経営のために、一
    定の預貯金を確保しておくことが、相続税の納税を困難にする一因と
    なっています。
    (2) 事業承継に関する法整備
    事業承継にともなう上記のような問題に対処するために、以下のような
    法律が整備されました。
    ①経営承継円滑化法の創設
    経営承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関
    する法律)において、後継者による経営権確保を支援するため、遺
    留分について特別の定めが規定されました。
    詳しくは、P.48 ~ P.49 をご参照下さい。
    ②非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度の創設
    非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継
    税制)において、後継者が取得した自社株にかかる相続税・贈与税
    の負担が軽減されることになりました。

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