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- オーナーのための意思決定できる事業承継, 第4章 新しい事業承継税制
- 4-1. 事業承継税制の背景
4-1. 事業承継税制の背景
(1) 事業承継にともなう問題
『大株主=経営者』である中堅・中小企業においては、経営者の相
続により、以下のような問題が発生し、事業の継続・発展に大きな影響
を与えるといわれています。
①会社による自社株の買取り
相続税の納税資金を確保するために、後継者が保有する自社株
を会社に買取らせるケースがあります。ただし、それにより会社の内
部留保が流出し、設備投資資金や運転資金が逼迫する事態に陥る
場合があります。
②不動産等の事業用資産の売却
多くの経営者が個人資産である不動産等を会社に貸付けていま
す。相続税の納税資金を確保するために、後継者が相続した不動
産等を第三者に売却した場合、会社の事業継続そのものが危うくな
る可能性があります。
③事前の相続対策
会社の業績が伸びるほど、株価も上昇し相続税の負担は増加しま
す。このため、事業活動を抑制して株価を下げるという不合理な企
業行動を招きかねません。また、相続税の納税資金を確保するため
に、高額な役員報酬や退職金を支給することも考えられますが、事
業活動に影響を与えるだけでなく、他の株主や従業員の理解が得ら
れないケースがあります。
④経営者の個人保証・担保提供
経営者が会社の借入に対して個人保証を行っていたり、会社に運
転資金を貸付けていることが多くあります。このため、相続税に見合
う預貯金があったとしても、現在および将来の会社経営のために、一
定の預貯金を確保しておくことが、相続税の納税を困難にする一因と
なっています。
(2) 事業承継に関する法整備
事業承継にともなう上記のような問題に対処するために、以下のような
法律が整備されました。
①経営承継円滑化法の創設
経営承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関
する法律)において、後継者による経営権確保を支援するため、遺
留分について特別の定めが規定されました。
詳しくは、P.48 ~ P.49 をご参照下さい。
②非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度の創設
非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継
税制)において、後継者が取得した自社株にかかる相続税・贈与税
の負担が軽減されることになりました。