カテゴリー:オーナーのための意思決定できる事業承継

  • 序章

    事業承継を考える上での大切なポイントは次のとおりです。 (1) 後継者をどうするのか? (2) 経営権対策をどうするのか? (3) 株価・相続税をどうするのか? (4) 納税資金をどうするのか? (5) 争族対策をどうす…
    • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 1-1.誰に事業を引き継がせるか

    次世代の経営者となる後継者を決めるためには、内部・外 部を問わず、経営者として誰が最もふさわしいのかという 最高レベルの経営判断が必要です。なお、事業の承継パター ンとしては次のケースが考えられます。 (1) 子供などへ…
    • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 1-2. 後継者を育てる

    後継者を決定したら、次に後継者としての教育を行い経営者としての能力や自覚を築き上げなければなりません。後継者教育をする上でのポイントは次のとおりです。 (1) 後継者を社内で育てるか、社外で育てるか (2) 後継者に…
    • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 1-3.後継者への引き継ぎ方

    子供など後継者へのバトンタッチの方法には、「代表の座の移転」と「自社株などの所有権の移転」があります。そのうち自社株などの所有権の移し方については(イ)生前贈与、(ロ)親子間売買、(ハ)相続があります。この移し方によって…
    • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 2-1.自社株評価の概要

    自社株の評価は、以下の方法により行います。 (1) 同族間の相続や贈与に適用される評価方法 原則的評価方式(純資産価額方式、類似業種比準価額方式) (2) 少数株主に適用される評価方法 例外的評価方式(配当還元方…
    • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 2-2.原則的評価方式による評価

    原則的評価方式による評価は、以下の流れに沿って行います。 ① 会社規模の判定 ② 特定会社の判定 ③ 株式の評価方法の決定 (1) 原則的評価方式の評価の流れ 原則的評価方式における評価方法の判定は次のとおり行…
    • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 2-3.類似業種比準価額の計算

    類似業種比準価額方式では、評価会社の ①「配当」、②「利益」、③「純資産」 の3要素を基準に類似する業種の上場会社の株価に比準して、株価を計算します。 (1) 類似業種比準価額の計算方法 類似業種比準価額…
    • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 2-4.純資産価額の計算

    純資産価額方式は、会社の資産の額から負債の額を控除し た純資産価額を自社株の価値とする方法です。つまり、会社 の清算価値に着目した評価方法となります。 (1) 純資産価額の計算方法 純資産価額方式とは、会…
    • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 2-5.特定会社の株式の評価

    自社株の評価は、通常、原則的評価方式により評価すること とされています。しかし、評価対象となる会社が、一般の評 価会社の状況と異なる場合があり、原則的評価方式では適 正な評価ができないケースがあります。この場合…
    • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 2-6.配当還元価額の計算

    同族株主以外の株主や少数株主が取得した株式について は、会社の規模にかかわらず、原則として、例外的評価方式 である配当還元価額により株価評価を行うこととなります。 (1) 配当還元価額の計算方法 配当還元価額は、直前…
    • このエントリーをはてなブックマークに追加

事業承継について

  1. 後継者を決定したら、次に後継者としての教育を行い経営者としての能力や自覚を築き上げなければなりません…
  2. 会社法では、様々な特徴を持った複数の種類の株式を発行す ることができます。この「種類株式」をう…
  3. オーナー所有の株式をオーナーの子供が設立した資産管理 会社に売却することで、次のような効果が期…
  4. 未上場会社のオーナーが、自社株の評価額を把握していない ため、相続に際して後継者が納税資金を確…
  5. 事業承継を考える上での大切なポイントは次のとおりです。 (1) 後継者をどうするのか? (2) 経営…
ページ上部へ戻る