子供など後継者へのバトンタッチの方法には、「代表の座の移転」と「自社株などの所有権の移転」があります。そのうち自社株などの所有権の移し方については(イ)生前贈与、(ロ)親子間売買、(ハ)相続があります。この移し方によってかかる税金が変わってきますので、できるだけ早めの検討と対策が必要になります。

(1) 代表の座の移転
①いきなり全権を移譲すると混乱の原因
「代表の座の移転」とは、すなわち代表取締役としての地位を移
転することですが、基本的に新しい経営者は新しいことをやりたがり、
自分の独自色を出そうとするものです。したがって、いきなり全権を移
譲すると、社内外に混乱を生む原因となってしまいます。
②先代社長と後継者が併走できる期間が必要
社内外の混乱を避けるためには、先代社長と後継者が併走できる
期間を設けることが必要です。先代社長がフォローすることにより、代
が替わっても、社員は安心して働き続けることができ、取引先も安心し
て付き合いを続けることができます。
そのためには、なるべく早く事業承継を行うことが必要です。先代
が高齢になり機動的に動けなくなってからの事業承継では、しっかりと
したフォローができません。また、事業承継を行わないうちに、社長
が認知症を発症してしまった場合には、重要な業務がストップし、最
悪の場合は廃業へと追い込まれる可能性も出てきてしまいます。
(2) 自社株などの移転
①知っておかなければならない“税金”のこと
事業承継のためには、税金のことも知っておかなければなりませ
ん。優良な非上場会社の株式評価額は、思っている以上に高額となっ
ていて、相続税が高いことが想定されます。相続税の最高税率が
50%であることから、“ 相続が3代続くと財産が無くなる”とまで言われ
ています。しかし、これは生前に何も対策を行わなかった場合であり、
早めの対策を行うことで、財産をより多く残すことが可能になります。
相続税が原因で会社を潰さないためにも、早めの対策を行いましょう。
その対策の一つとして、後継者に自社株や事業用資産の所有権を
移転する方法がありますが、その移し方は、主に以下の3つの方法
があり、それぞれ課される税金の種類も異なります。
(イ)生前贈与………贈与税がかかる(税率10%~ 50%)
(ロ)親子間売買……譲渡所得税・住民税がかかる(原則税率20%)
(平成25年1月以降、復興財源税制として2.1%加算)
(ハ)相続……………相続税がかかる(税率10%~ 50%)
②自社株の移し方のポイント
(イ)生前贈与、(ロ)親子間売買、(ハ)相続の自社株の移し方を
考える上でのポイントは次のとおりです。
(イ)生前贈与
贈与は、“ 相続税の負担”と“ 贈与税の負担”とのバランスを考え
て実行する必要があります。また、生前贈与には、(ⅰ)暦年課税制度と、
(ⅱ)相続時精算課税制度による贈与の方法があります。事業承継
を考えた場合、将来値上がりが予想される自社株については、相続
時精算課税制度を活用すると、税金上の効果が大きく得られるケース
があります。
なお、生前贈与は、特別受益として遺留分減殺請求の対象になり
ますので、後継者以外の子供に対しては、他の財産を手当てするな
どの配慮が必要です。
(ロ)親子間売買
親子間売買は、適正価額で行われれば、生前贈与のように遺留分
減殺請求の対象にはなりませんので、その意味での親族間の争いは避
けることができます。
しかし、売買である以上、購入資金が必要となります。親子間での
売買の場合には、相続税評価額で売買するケースが多く、その場合、
後継者に相続税評価額相当の手持ち資金があれば問題ありません
が、手持ち資金がない場合には、その資金を調達しなければなりません。
また、売却側であるオーナーにとっては、取得価額よりも売却価額が
大きい場合には、売却益に対して原則として20%の譲渡税(所得税
15%・住民税5%)がかかります。(平成25 年1 月より復興財源税制
として、所得税15.315%、住民税5%、合計20.315%となります)
(ハ)相続
相続での取得の場合、遺言書などで後継者に自社株や事業用資産を相続
させる旨を決めておかない限り、遺産分割協議が必要となり、後継者以外の
相続人にもそれらの資産を取得する権利が生じてしまいます。したがって、こ
の場合には、遺留分を考慮した上で、遺言書を作成することをおすすめします。
なお、相続税の税率は、最高50%の超過累進税率になりますので、ご自
身の相続税をきちんと認識したうえで、生前贈与、親子間売買、または、
相続のいずれの方法が、税金上、有利なのかを把握しておく必要があります。
③自社株の評価額が一番低い時に移すのがポイント
自社株の評価額は、その時の会社の業績や過去の利益の蓄積(純
資産額)によって大きく左右されます。つまり、移転する時期によって
評価額が大きく異なりますので、評価額がなるべく低い時期に移すの
がポイントとなります。例えば、オーナーの引退に伴い退職金を支給
する場合には、退職金相当額の利益が圧縮されるため、通常株価
は低くなり、自社株を後継者に移す絶好のチャンスといえます。
④納税資金を考えた対策
もう一つのポイントは、将来オーナーに万一のことがあった場合に、
相続税を支払えるかどうかです。相続税は、原則として現金で一括納
付をしなければなりません。自社株については、一般的に換金性がない
ことから、相続税の納税資金をどのように捻出するかがポイントになりま
す。納税資金が不足する場合、会社が自社株を買い取ることや、物納
や延納なども視野に入れて考えなければなりません。納税資金の捻出
方法に関しては、P42.第3章の7「納税資金対策」をご参照下さい。
(3) オーナーと後継者の事業承継におけるギャップの解消
事業承継を円滑に行おうと思っても、些細なことでオーナーの意見と
後継者の意見とがぶつかってしまい、承継が進まないケースがよくありま
す。そうなってしまっては本末転倒ですので、そのギャップの解消方法を
検討してみます。
①オーナーから見た事業承継、後継者から見た事業承継
【オーナー側の意見】
○自分が築きあげてきたものを任せるにはまだまだ不安である。
○自分と同じような苦労をしていないのに、口ばかり達者で生意気である。
【後継者側の意見】
○既に別の会社でサラリーマンをしており、社長になりたくない。
○社長として会社を経営していく自信がない。
○引退しても先代が口うるさそうで面倒である。
②ギャップを埋めるためには?
【オーナー側に求められること】
○スムーズな事業承継のための環境を作る。
・会社の未解決問題をそのままにしない(大きな借金の存在などは
明らかにしておく)。
・兄弟姉妹、親族争いの火種を消しきる。
○うるさく口は出さないが、目は離さず、必要な時は助言する。
【後継者側に求められること】
○独自色を出すことに固執せず、先代が作り上げてきたものに敬意を
表する。
○一人で突っ走らず、重要な問題は先代に相談する。

オーナーと後継者がともに、それぞれの役割の違い
を認識し、お互いを尊重し合うことが重要!!
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

事業承継

  1. 事業承継を考える上での大切なポイントは次のとおりです。 (1) 後継者をどうするのか? (2) 経営…
  2. 会社法では、様々な特徴を持った複数の種類の株式を発行す ることができます。この「種類株式」をう…
  3. オーナー所有の株式をオーナーの子供が設立した資産管理 会社に売却することで、次のような効果が期…
  4. 自社株にかかる相続税の負担は、オーナー一族の「個人的問題」ではありません。会社存続にかかわる問題…
  5. 同族株主以外の株主や少数株主が取得した株式について は、会社の規模にかかわらず、原則として、例外的…
  6. 自社株の評価は、通常、原則的評価方式により評価すること とされています。しかし、評価対象となる…
  7. 非上場会社の株式は市場での取引が行われていないため、換 金性が低い財産です。しかし、発行会社へ…
ページ上部へ戻る