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- オーナーのための意思決定できる事業承継, 第2章 自社株の評価方法
- 2-1.自社株評価の概要
2-1.自社株評価の概要
自社株の評価は、以下の方法により行います。
(1) 同族間の相続や贈与に適用される評価方法
原則的評価方式(純資産価額方式、類似業種比準価額方式)
(2) 少数株主に適用される評価方法
例外的評価方式(配当還元方式)
(1) 同族間の相続や贈与に適用される評価方法
原則的評価方式(純資産価額方式、類似業種比準価額方式)
(2) 少数株主に適用される評価方法
例外的評価方式(配当還元方式)
(1) 同族間の相続や贈与に適用される評価方法
会社を支配している同族株主が、相続や贈与により取得する株式については、原則的評価方式が適用されます。この場合、「純資産価額方式」、「類似業種比準価額方式」または2つの折衷方式により評価します。
(2) 少数株主に適用される評価方法
少数株主や同族でない株主は、支配権を行使することがその保有目的ではなく、配当の受取りを目的とすることから、例外的評価方式である「配当還元方式」により、その株価を評価します。