自社株の評価は、以下の方法により行います。
(1) 同族間の相続や贈与に適用される評価方法
原則的評価方式(純資産価額方式、類似業種比準価額方式)
(2) 少数株主に適用される評価方法
例外的評価方式(配当還元方式)

(1) 同族間の相続や贈与に適用される評価方法
会社を支配している同族株主が、相続や贈与により取得する株式については、原則的評価方式が適用されます。この場合、「純資産価額方式」、「類似業種比準価額方式」または2つの折衷方式により評価します。
(2) 少数株主に適用される評価方法
少数株主や同族でない株主は、支配権を行使することがその保有目的ではなく、配当の受取りを目的とすることから、例外的評価方式である「配当還元方式」により、その株価を評価します。


会社設立の資本金って1円でいいの?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

事業承継

  1. 同族株主以外の株主や少数株主が取得した株式について は、会社の規模にかかわらず、原則として、例外的…
  2. 自社株の評価は、通常、原則的評価方式により評価すること とされています。しかし、評価対象となる…
  3. 会社の事業のうち高収益部門を分社化することで、次のよう な効果が期待できます。 (1) 高収…
  4. 純資産価額方式は、会社の資産の額から負債の額を控除し た純資産価額を自社株の価値とする方法です…
  5. オーナー所有の株式をオーナーの子供が設立した資産管理 会社に売却することで、次のような効果が期…
  6. 非上場会社の株式は市場での取引が行われていないため、換 金性が低い財産です。しかし、発行会社へ…
  7. 会社法では、様々な特徴を持った複数の種類の株式を発行す ることができます。この「種類株式」をう…
ページ上部へ戻る