自社株の評価は、以下の方法により行います。
(1) 同族間の相続や贈与に適用される評価方法
原則的評価方式(純資産価額方式、類似業種比準価額方式)
(2) 少数株主に適用される評価方法
例外的評価方式(配当還元方式)

(1) 同族間の相続や贈与に適用される評価方法
会社を支配している同族株主が、相続や贈与により取得する株式については、原則的評価方式が適用されます。この場合、「純資産価額方式」、「類似業種比準価額方式」または2つの折衷方式により評価します。
(2) 少数株主に適用される評価方法
少数株主や同族でない株主は、支配権を行使することがその保有目的ではなく、配当の受取りを目的とすることから、例外的評価方式である「配当還元方式」により、その株価を評価します。


会社設立の資本金って1円でいいの?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

事業承継

  1. 自社株の評価は、以下の方法により行います。 (1) 同族間の相続や贈与に適用される評価方法 原則…
  2. 事業承継を考える上での大切なポイントは次のとおりです。 (1) 後継者をどうするのか? (2) 経営…
  3. 原則的評価方式による評価は、以下の流れに沿って行います。 ① 会社規模の判定 ② 特定会社の判定…
  4. オーナー所有の株式を従業員持株会に譲渡することで、次の ような効果が期待できます。 (1) …
  5. 会社法では、様々な特徴を持った複数の種類の株式を発行す ることができます。この「種類株式」をう…
  6. 後継者を決定したら、次に後継者としての教育を行い経営者としての能力や自覚を築き上げなければなりません…
  7. 類似業種比準価額方式では、評価会社の ①「配当」、②「利益」、③「純資産」 の3要素を基準に…
ページ上部へ戻る