カテゴリー:オーナーのための意思決定できる事業承継

  • 3-1.自社株対策の必要性

    未上場会社のオーナーが、自社株の評価額を把握していない ため、相続に際して後継者が納税資金を確保できなくなり、『相 続税破産』などという状況になれば、相続人に対する影響だ けでなく、会社従業員にも影響が及んでし…
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  • 3-2.オーナーに対する退職金の支払い

    オーナーの役員退任に伴い、退職金を支給することで、次の ような効果が期待できます。 (1) 退職金支給により会社財産が減少し、自社株の評価が下がります。 (2) 退職金を支給した事業年度の利益が減少し、自社株の…
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  • 3-3.資産管理会社の設立

    オーナー所有の株式をオーナーの子供が設立した資産管理 会社に売却することで、次のような効果が期待できます。 (1) 将来の株価上昇の影響を抑制します。 (2) オーナーの持株数が減少します。 オーナーの子…
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  • 3-4.高収益部門の分社化

    会社の事業のうち高収益部門を分社化することで、次のよう な効果が期待できます。 (1) 高収益部門を後継者の会社に事業譲渡する場合 後継者の会社の株価は上昇しますが、オーナー所有の会社の株価は下がり ます。 …
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  • 3-5.従業員持株会の活用

    オーナー所有の株式を従業員持株会に譲渡することで、次の ような効果が期待できます。 (1) オーナーの所有株式数が減少し、相続財産が減少します (配当還元価額による移動が可能です)。 (2) 安定株主の確保と…
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  • 3-6.種類株式の活用

    会社法では、様々な特徴を持った複数の種類の株式を発行す ることができます。この「種類株式」をうまく活用することで、 事業承継に役立てることができます。 (1) 配当優先・無議決権株式の活用 会社法では…
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  • 3-7.納税資金対策

    非上場会社の株式は市場での取引が行われていないため、換 金性が低い財産です。しかし、発行会社への譲渡や物納を行 うことにより、相続税の納税資金対策になります。 (1) 金庫株の活用 平成13 年の商法改正…
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  • 4-1. 事業承継税制の背景

    自社株にかかる相続税の負担は、オーナー一族の「個人的問題」ではありません。会社存続にかかわる問題であるため、次のような法整備がなされました。 (1) 経営承継円滑化法の創設 (2) 非上場株式にかかる相続…
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事業承継について

  1. 類似業種比準価額方式では、評価会社の ①「配当」、②「利益」、③「純資産」 の3要素を基準に…
  2. 事業承継を考える上での大切なポイントは次のとおりです。 (1) 後継者をどうするのか? (2) 経営…
  3. オーナーの役員退任に伴い、退職金を支給することで、次の ような効果が期待できます。 (1) …
  4. 原則的評価方式による評価は、以下の流れに沿って行います。 ① 会社規模の判定 ② 特定会社の判定…
  5. 会社の事業のうち高収益部門を分社化することで、次のよう な効果が期待できます。 (1) 高収…
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