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- 第二章 日本での申告要否の判定(納税義務者の判定)
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イタリアの不動産は相続税の申告対象?
Q5 父も私も10年前からイタリアに住んでいます。このたび父が亡くなりイタリアの不動産を相続しました。この不動産は日本で相続税の申告対象になりますか?
A 制限納税義務者に該当するため国内財産のみ相続税の申告対象となります。したがって、イタリアの不動産は日本の相続税の申告対象とはなりません。
解説
1.納税義務の判定
父もあなたも5年を超えて日本に住所が無いため、国籍がどこであるかに関係なく制限納税義務者に該当します。
2.課税される財産の範囲
制限納税義務者については、日本にある財産のみに相続税が課され、海外にある財産については日本の相続税は課されません。したがって、イタリアの不動産については日本での相続税の申告対象とはなりません。