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- 第二章 日本での申告要否の判定(納税義務者の判定)
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アメリカの不動産は相続税の申告対象?

Q9 私は日本人の父とアメリカ人の母の間にアメリカで生まれ、現在もアメリカに住んでいます。日本の父の戸籍に登録がありますが、アメリカの市民権があり、パスポートもアメリカのものです。このたび日本に住む叔父がなくなり、私にアメリ力の不動産が譲られることになりました。この不動産は日本で相続税の申告対象となりますか?
A
日本の国籍があり外国に住所があるため、国外財産も相続税の対象となります。したがって、アメリカの不動産は日本の相続税の申告対象となります。
日本の国籍があり外国に住所があるため、国外財産も相続税の対象となります。したがって、アメリカの不動産は日本の相続税の申告対象となります。
解説
1.国籍の判定
日本では原則として二重国籍が認められていません。例えば、米市民権を取得した場合には、一定期間内に領事館等に国籍喪失の届出をして日本国籍を失うことになります。また、出生時から二重国籍であった場合には、22才になるまでに、どちらかの国籍を選択しなければなりません。
ただし、下記のとおり、一部例外的に二重国籍が認められています。
(1)1985年の改正国籍法施行時に20才以上で、かつそれ以前から重国籍で
あった者については、日本の国籍が認められます。
(2)(1)以外の者で22才までに国籍選択をすべき者が、期限までに国籍の選択を
しなかった場合には、日本の国籍を選択したものと見なされます。
2.課税される財産の範囲
アメリカに居住し市民権があるといっても、二重国籍である場合には目本の国籍を有しますので非居住無制限納税義務者に該当します。したがって、日本にある財産だけではなく外国にある財産についても相続税が課されることになります。