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- 第二章 日本での申告要否の判定(納税義務者の判定)
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オーストラリアのアパートは相続税の申告対象?

Q8 日本人である私は、2年間の予定でオーストラリアに留学しており、父が所有するアパートに住んでいます。ちょうど1年が経過したとき、日本に住む父がなくなり、今住んでいるアパートを相続しました。このアパートは日本で相続税の申告対象となりますか?
A 留学の場合は国内に住所があるものとされますので国内財産・国外財産ともに相続税の申告対象となります。したがって、オーストラリアのアパートは日本の相続税の申告対象となります。
解説
1.納税義務の判定
オーストラリアに留学して、住所も客観的な生活の本拠もオーストラリアであるとしても、学術・技芸の習得のため留学している者で、日本にいる者から仕送り等を受け取って生活している場合には住所は日本にあるものとして取り扱われます。
したがって、留学して、仕送り等を受けている場合には住所は国内にあるものとされ無制限納税義務者に該当します。また、たとえ留学でなく仕送りも受けていないとしても、父もあなたも日本に住所が無い期間が5年超でないため、無制限納税義務者ということになります。
2.課税される財産の範囲
無制限納税義務者については、日本にある財産・海外にある財産すべてに日本の相続税が課されます。したがって、オーストラリアのアパートも相続財産に加えて申告する必要があります。