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- 第二章 日本での申告要否の判定(納税義務者の判定)
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ドイツの預金は相続税の申告対象?
Q6 私は日本に住んでいます。 ドイツに住む知人が亡くなり、ドイツの銀行預金を私に遺す遺言があり、外国税を控除されて入金されました。この預金は日本で相続税の申告対象になりますか?
A
あなたは国内に住所があるため、国外財産についても相続税が課税されます。したがって、ドイツの銀行預金は日本の相続税の申告対象となります。
あなたは国内に住所があるため、国外財産についても相続税が課税されます。したがって、ドイツの銀行預金は日本の相続税の申告対象となります。
解説
1.納税義務の判定
あなたは日本に住所があるため居住無制限納税義務者に該当し、披相続人の住所や国籍にかかわらず、日本の相続税を課されることとなります。
2.課税される財産の範囲
居住無制限納税義務者については、国内・国外全ての財産について相続税が課税されます。したがって、あなたの場合、国外財産であるドイツの銀行預金についても相続税の申告対象となります。なお、課税対象となる預貯金の金額は、外国税控除前の金額となります。