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- 第二章 日本での申告要否の判定(納税義務者の判定)
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韓国の不動産は相続税の申告対象?

Q2 私は10年前から韓国に住んでいます。このたび日本に住む父が亡くなり韓国の不動産を相続しました。この不動産は日本で相続税の申告対象になりますか?
A 非居住無制限納税義務者に該当するため国内・国外全ての財産が相続税の申告対象となります。したがって、韓国の不動産は日本の相続税の申告対象となります。
解説
1.納税義務の判定
あなたは国籍が日本で住所が外国にあり、父の住所が日本であるため、非居住無制限納税義務者に該当します。
非居住無制限納税義務者とは、国籍が日本で、住所が外国である人(相続発生前5年以内に日本に住所があった人又は披相続人が死亡前5年以内に日本に住所があった場合)をいいます。
住所とは各人の生活の本拠をいいますが、本拠であるかの判定は客観的事実に基づくとされています。また、国籍が日本で住所が海外でも、次の場合には、住所は日本にあるものとして取り扱われます。
(1)学術・技芸の習得のため留学している者で、日本にいる者から仕送り等を受
け取って生活している場合
(2)海外において勤務する期間がおおむね1年以内であると見込まれる場合
(3)国外出張、国外興業等により一時的に日本を離れている場合
2.課税される財産の範囲
非居住無制限納税義務者については、国内・国外全ての財産に対し、相続税がかかります。