韓国の不動産は相続税の申告対象?

Q2 私は10年前から韓国に住んでいます。このたび日本に住む父が亡くなり韓国の不動産を相続しました。この不動産は日本で相続税の申告対象になりますか?
A  非居住無制限納税義務者に該当するため国内・国外全ての財産が相続税の申告対象となります。したがって、韓国の不動産は日本の相続税の申告対象となります。

解説
 1.納税義務の判定
  あなたは国籍が日本で住所が外国にあり、父の住所が日本であるため、非居住無制限納税義務者に該当します。
  非居住無制限納税義務者とは、国籍が日本で、住所が外国である人(相続発生前5年以内に日本に住所があった人又は披相続人が死亡前5年以内に日本に住所があった場合)をいいます。
  住所とは各人の生活の本拠をいいますが、本拠であるかの判定は客観的事実に基づくとされています。また、国籍が日本で住所が海外でも、次の場合には、住所は日本にあるものとして取り扱われます。
   (1)学術・技芸の習得のため留学している者で、日本にいる者から仕送り等を受
    け取って生活している場合
   (2)海外において勤務する期間がおおむね1年以内であると見込まれる場合
   (3)国外出張、国外興業等により一時的に日本を離れている場合
2.課税される財産の範囲
 非居住無制限納税義務者については、国内・国外全ての財産に対し、相続税がかかります。

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