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- 第二章 日本での申告要否の判定(納税義務者の判定)
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シンガポールの不動産は相続税の申告対象?
Q3 父は10年前からシンガポールに住んでいます。このたび父が亡くなり日本に住む私がシンガポールの不動産を相続しました。この不動産は日本で相続税の申告対象になりますか?
A父は5年を超えて国内に住所はありませんが、あなたは国内に住所があるので、国外財産も相続税の対象となります。したがって、シンガポールの不動産は日本の相続税の申告対象となります。
解説
1.納税義務の判定
父は5年を超えて日本に住所が無いため、非居住無制限納税義務者であり、あなたは日本に住んでいますので居住無制限納税義務者に該当します。
2.課税される財産の範囲
居住無制限納税義務者については、日本にある財産だけでなく海外にある財産を相続した場合にも相続税が課されます。したがって、シンガポールの不動産については日本での相続税の申告対象となります。