シンガポールの不動産は相続税の申告対象?

Q3 父は10年前からシンガポールに住んでいます。このたび父が亡くなり日本に住む私がシンガポールの不動産を相続しました。この不動産は日本で相続税の申告対象になりますか?
A父は5年を超えて国内に住所はありませんが、あなたは国内に住所があるので、国外財産も相続税の対象となります。したがって、シンガポールの不動産は日本の相続税の申告対象となります。

解説
 1.納税義務の判定
  父は5年を超えて日本に住所が無いため、非居住無制限納税義務者であり、あなたは日本に住んでいますので居住無制限納税義務者に該当します。
2.課税される財産の範囲
 居住無制限納税義務者については、日本にある財産だけでなく海外にある財産を相続した場合にも相続税が課されます。したがって、シンガポールの不動産については日本での相続税の申告対象となります。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

コラム

  1. 外国人と結婚しますが、婚姻届はどのようにすればよいですか? 1.国際結婚の実質的要件に関しては、各…
  2. コラム2子供の戸籍  日本人である私は、アメリカ人の男性と日本で結婚し、夫の仕事に合わせて訪米し、…
  3. コラム3在外財産で節税は可能か?  「海外にある財産には、相続税がかからない。」と今でも考えていら…
  4. コラム4国外に5,000万円超の財産を保有する場合の調書制度 1.国外財産調書制度の創設  平成…

お買求めはコチラから

株式会社東峰書房

〒102-0074
東京都千代田区九段南4-2-12 http://tohoshobo.info
ページ上部へ戻る