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- 第二章 日本での申告要否の判定(納税義務者の判定)
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アメリカの不動産は日本で相続税の申告対象?
QI 父も私も日本に住んでいます。このたび父が亡くなりアメリカの不動産を相続し
ました。この不動産は日本で相続税の申告対象になりますか?
ました。この不動産は日本で相続税の申告対象になりますか?
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居住無制限納税義務者に該当するため国内・国外全ての財産に相続税がかかります。したがって、アメリカの不動産も日本の相続税の申告対象となります。
居住無制限納税義務者に該当するため国内・国外全ての財産に相続税がかかります。したがって、アメリカの不動産も日本の相続税の申告対象となります。
解説
1.納税義務の判定
父もあなたも日本に住所があるため、居住無制限納税義務者に該当します。
住所とは各人の生活の本拠をいいますが、本拠であるかの判定は客観的事実に基づくとされています。
2.課税される財産の範囲
居住無制限納税義務者については、国内・国外全ての財産に相続税が課されます。