アメリカの不動産は日本で相続税の申告対象?

QI 父も私も日本に住んでいます。このたび父が亡くなりアメリカの不動産を相続し
  ました。この不動産は日本で相続税の申告対象になりますか?

 居住無制限納税義務者に該当するため国内・国外全ての財産に相続税がかかります。したがって、アメリカの不動産も日本の相続税の申告対象となります。

解説
 1.納税義務の判定
  父もあなたも日本に住所があるため、居住無制限納税義務者に該当します。
  住所とは各人の生活の本拠をいいますが、本拠であるかの判定は客観的事実に基づくとされています。
2.課税される財産の範囲
 居住無制限納税義務者については、国内・国外全ての財産に相続税が課されます。

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