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- 第三章 資産の所在地の判定
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日本で契約したアメリカの会社の死亡保険金の所在地
Q6
父がアメリカの保険会社の生命保険契約を日本の銀行で契約し、このたび父が亡くなり、子供である私が死亡保険金を取得しました。この保険金の所在地はどこになりますか?
父がアメリカの保険会社の生命保険契約を日本の銀行で契約し、このたび父が亡くなり、子供である私が死亡保険金を取得しました。この保険金の所在地はどこになりますか?
A
生命保険金の所在地の判定については、その契約に係る保険会社の本店の所在地によります。したがって、この保険金の所在地はアメリカということになります。
生命保険金の所在地の判定については、その契約に係る保険会社の本店の所在地によります。したがって、この保険金の所在地はアメリカということになります。
解説
1.生命保険契約等の所在地の判定
生命保険契約又は損害保険契約の保険金の所在地は、契約に係る保険会社の本店又
は主たる事務所の所在場所によって判定します。
したがって、アメリカの保険会社の生命保険契約を日本の銀行で契約した場合であっ
ても、契約に係る保険会社の本店又は主たる事務所の所在場所がアメリカであれば、
この取得した保険金の所在地はアメリカということになります。
2.申告対象となる納税義務者
この場合、日本で相続税の申告対象となる納税義務者は、居住無制限納税義務者及
び非居住無制限納税義務者となります。