Q7 私は仕事で中国と日本を3ヶ月おきに行き来しています。住民票は日本にあり、家族は日本に住んでいます。父が亡くなったとき、私は中国に滞在中でしたが、私が取得した中国の財産は日本で相続税の申告対象となりますか?
A  居住無制限納税義務者に該当するため、中国の財産は日本の相続税の申告対象になります。

解説
  国内に住所があるため居住無制限納税義務者に該当します。居住無制限納税義務者については、国内及び国外にある財産について相続税が課されます。相続税の納税義務者が居住無制限納税義務者であるかどうかの判定は、その者が相続又は遺贈により財産を取得した時において、法施行地に住所を有するかどうかによります。ここで「住所」とは、各人の生活の本拠をいい、その生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定します。また、同一人について同時に法施行地に2箇所以上の住所はないものとされています。
  また、日本の国籍を有している一定の者が、相続又は遺贈により財産を取得した時において法施行地を離れている場合であっても、国外出張、国外興行等により一時的に法施行地を離れているにすぎない者については、その者の住所は法施行地にあることになります。

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