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- 第三章 資産の所在地の判定
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日本の銀行のイギリスの支店の普通預金の所在地
Q2
日本の銀行のイギリスの支店の普通預金を相続しました。この預金の所在地はどこになりますか?
日本の銀行のイギリスの支店の普通預金を相続しました。この預金の所在地はどこになりますか?
A
この預金の所在地はイギリスになります。
この預金の所在地はイギリスになります。
解説
財産の所在地については、相続税法第10条(財産の所在)に規定されています。預金は第1項第4号に「金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託企て政令で定めるものについては、その預金、貯金、積金又は寄託金の受入れをした営業所又は事業所の所在」と規定されています。さらに、相続税法施行令第1条の13に「法第10条第1項第4号〔財産の所在〕に規定する金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金は、次に掲げるものとする。一 銀行、無尽会社又は株式会社商工組合中央金庫に対する預金、貯金又は積金~以下省略」と規定されています。
よって、日本の銀行であっても、イギリス支店で開設した預金の所在地はイギリスになります。