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- 第三章 資産の所在地の判定
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中国の子会社に貸した長期貸付金の所在地
Q7
中国の子会社に貸した長期貸付金を相続しました。この長期貸付金の所在地はどこになりますか?
中国の子会社に貸した長期貸付金を相続しました。この長期貸付金の所在地はどこになりますか?
A
あなたが相続した長期貸付金の所在地は、中国となります。
あなたが相続した長期貸付金の所在地は、中国となります。
解説
財産の所在
貸付金債権については、債務者の住所または本店もしくは主たる事務所の場所が財産の所在地となります。したがって、あなたが相続した中国の子会社に対する貸付金については、その子会社の本店がある中国が所在地となり、国外財産に該当します。