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- 第三章 資産の所在地の判定
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アメリカの生命保険契約に関する権利の所在地

Q8
アメリカの保険会社の生命保険契約を日本の銀行で契約し、生命保険契約に関する権利を取得しました。この権利の所在地はとこになりますか?
アメリカの保険会社の生命保険契約を日本の銀行で契約し、生命保険契約に関する権利を取得しました。この権利の所在地はとこになりますか?
A
生命保険契約については、その保険の契約に係る保険会社の本店又は主たる事務所の所在地で判定するため、この権利の所在地はアメリカとなります。
生命保険契約については、その保険の契約に係る保険会社の本店又は主たる事務所の所在地で判定するため、この権利の所在地はアメリカとなります。
解説
1.所在地の判定の変遷
平成15年度税制改正前は、生命保険契約に係る保険金又は損害保険契約に係る保険
金の所在については、「生命保険契約又は損害保険契約の保険金については、これら
の契約を締結した保険者の営業所又は事業所の所在」と規定されていました。
税制改正により「保険金については、その保険の契約に係る保険会社の本店又は主
たる事務所の所在」と規定され、その所在が明確にされたのですが、保険事故が発生
する前の生命保険契約及び損害保険契約(以下「生命保険契約等」という。)の所在
については、その所在が明文上明らかではありませんでした。
そこで通達により、生命保険契約等の所在については、生命保険契約等に係る保険
金等の所在の規定に準じて、その生命保険契約等に係る保険会社の本店又は主たる事
務所の所在地にあるものとして取り扱うこととされました。
2.外国保険業者
保険業法186条により、日本に支店等を設けない外国保険業者は、日本に住所もし
くは居所を有する人に係る保険契約は締結することができません。