外国税額が確定していない場合外国税額控除はできない?

Q2
日本の相続税の申告期限において外国税額が確定していない場合は外国税額控除はできないのですか?

更正の請求による還付が受けられます。

解説
 日本の相続税申告後の外国税額の確定
  たとえば、日本の相続税の申告期限までに外国相続税が確定していない場合のように、日本の相続税の申告期限よりも外国相続税の納付すべき日が遅いときは、その外国税額の確定があった時に、外国税額控除の適用を受けるために更正の請求を行うことができます。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

コラム

  1. 外国人と結婚しますが、婚姻届はどのようにすればよいですか? 1.国際結婚の実質的要件に関しては、各…
  2. コラム2子供の戸籍  日本人である私は、アメリカ人の男性と日本で結婚し、夫の仕事に合わせて訪米し、…
  3. コラム3在外財産で節税は可能か?  「海外にある財産には、相続税がかからない。」と今でも考えていら…
  4. コラム4国外に5,000万円超の財産を保有する場合の調書制度 1.国外財産調書制度の創設  平成…

お買求めはコチラから

株式会社東峰書房

〒102-0074
東京都千代田区九段南4-2-12 http://tohoshobo.info
ページ上部へ戻る