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- 第六章 相続税の外国税額控除
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外国税額が確定していない場合外国税額控除はできない?
Q2
日本の相続税の申告期限において外国税額が確定していない場合は外国税額控除はできないのですか?
日本の相続税の申告期限において外国税額が確定していない場合は外国税額控除はできないのですか?
A
更正の請求による還付が受けられます。
更正の請求による還付が受けられます。
解説
日本の相続税申告後の外国税額の確定
たとえば、日本の相続税の申告期限までに外国相続税が確定していない場合のように、日本の相続税の申告期限よりも外国相続税の納付すべき日が遅いときは、その外国税額の確定があった時に、外国税額控除の適用を受けるために更正の請求を行うことができます。