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- 第六章 相続税の外国税額控除
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同じ財産について日米で相続税がかかるか?
Q1
アメリカにおいて遺産税の申告をしたのですが、同じ財産について日本でも相続税がかかるのですか?
アメリカにおいて遺産税の申告をしたのですが、同じ財産について日本でも相続税がかかるのですか?
A
あなたが無制限納税義務者に該当する場合には、アメリカで遺産税が諜された財産についても、日本であらためて相続税の申告をする必要があります。ただし、日本で申告する際には外国税額控除によりアメリカで課された税金を控除することができます。
あなたが無制限納税義務者に該当する場合には、アメリカで遺産税が諜された財産についても、日本であらためて相続税の申告をする必要があります。ただし、日本で申告する際には外国税額控除によりアメリカで課された税金を控除することができます。
解説
外国税額控除の概要
(1)外国税額控除
相続または遺贈により財産を取得した人が、国外財産について外国税を課されたときは、日本の相続税額からその外国税を控除することができます。これは、日本と外国の両方で納税義務を負う人の二重課税を調整するために設けられている制度です。
外国税額控除の限度額は、次のように計算します。その人の納付する相続税額
(2割加算及び各種税額控除後)
×
外国税が課された国外財産の価額
相続または遺贈により取得した財産の価額(債務控除後)
(2)外国税額の換算レート
日本の相続税額から控除される外国税額の換算レートは、その外国税額を納付すべき日(実際に納付した日、もしくはその国の法律による申告期限)の電信売相場(TTS)を適用します。ただし、日本から送金して納付する場合は、送金目が納付すべき日より著しく遅延する場合を除いて、実際の送金目の電信売相場(TTS)を適用することができます。