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- 第六章 相続税の外国税額控除
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数力国の相続税が課税された場合の計算方法
Q4
数力国の相続税が課税された場合はどのような計算方法になりますか?
数力国の相続税が課税された場合はどのような計算方法になりますか?
A
数力国の外国に所在する財産の価額を合計したところで、外国税額控除の計算を行うものと思われます。
数力国の外国に所在する財産の価額を合計したところで、外国税額控除の計算を行うものと思われます。
解説
披相続人が国外に財産を所有し、その財産について、財産の所在地国で相続税が課税されたときは、日本と外国で二重課税が生じるため、下記(算式)で計算した金額を日本の相続税から控除します。
ところで、披相続人が数力国に財産を所有し、数力国で相続税が課税された場合、それぞれの国と日本で二重課税が生じることから、外国に所在する財産の価額を合計したところで、外国税額控除の計算を行うものと思われます。
(算式)
その人の納付する相続税額
(2割加算及び各種税額控除後)
×
外国税が課された国外財産の価額
相続または遺贈により取得した財産の価額(債務控除後)
(※)国外にある財産の価額の合計額から、その財産に係る債務の金額を控除した額