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- 第六章 相続税の外国税額控除
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外国税額のほうが多い場合、差額を還付される?
Q3
日本で課された相続税額よりも外国税額のほうが多い場合は、差額を還付されるのですか?
日本で課された相続税額よりも外国税額のほうが多い場合は、差額を還付されるのですか?
A
日本で諜された相続税額より既に納付した外国税額が多い場合であっても、その差額については還付されません。
日本で諜された相続税額より既に納付した外国税額が多い場合であっても、その差額については還付されません。
解説
1.日本の相続税が外国の相続税より多い場合
例えば、日本の相続税額が1、000万円と計算された場合において、既に外国で相続税に相当する税金600万円(円換算額)を納付していたとします。
この場合に、日本で納付すべき相続税額は。
1、000万円-600万円=400万円
となります。つまり、日本に400万円、外国に600万円、合計で1、000万円を納付したことになります。
2.外国の相続税が日本の相続税より多い場合
1の例とは逆に、日本の相続税額が600万円と計算された場合において、既に外国で相続税に相当する税金1、000万円(円換算額)を納付していた場合はどうなるのでしようか。
この場合には、日本で納付すべき相続税額は。
600万円-1、000万円=△400万円 ≦ 0
となり、日本で納税をする必要はありませんが、差額の400万円について還付され
るわけではありません。つまり、日本にはO円、外国に1、000万円、合計で1、000万円を納付したことになります。