事例45個人事業当時から勤務する従業員に対する退職金について

事例45
個人事業当時から勤務する従業員に対する退職金について

個人事業者として飲食店を営んでいましたが、このたび2号店を出店するにあたり、法人成りすることにしました。法人成りするにあたり、従業員にも安心して働いてもらいたいと考え退職金規定を作りたいと思っています。
 従業員の中には、開業間もない頃から働いている者もおり、法人成りした後も主力メンバーとして働いてもらいたいので、個人事業者の頃の勤務期間も加味した形で退職金規定を作ることが望ましいと考えています。またせっかくなので、私(役員)に対する退職給与についても定めるつもりです。
 ところが税理士から、「個人事業主の頃の勤務期間については、法人の損金に算入することが認められない可能性がある」との指摘を受けました。

失敗のポイント

もし、法人成り後すぐに従業員が退職した場合に、個人事業の頃からの退職金を通算して法人で支払ったときには、個人事業主の肩代わりであるとの考えから、法人の損金として認められない可能性があります。
 また、ここでいう「従業員」には、個人事業主は含まれていないため、個人事業主であった者が退職した場合には、個人事業主の頃の勤務に対応する部分については、法人の損金にすることができません。

正しい処理

 個人事業当時から引き続き在職する従業員の退職により退職金を支給する場合、税務上の取扱いは、法人設立後相当期間を経過していない場合には、個人事業主の肩代わりであるとの考えから、法人の損金として認められない可能性があります。「個人事業主の肩代わり」と認められた場合は、個人所得税の最終年分の必要経費となりますが、減額更正(払いすぎた税金を還付してもらう手続き)には期限があります。

ポイント解説

個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する従業員の退職により退職金を支給する場合に、個人営業の頃の在職期間を通算して退職金を支給するということは、一般的に行われているところです。
 とは言うものの、税務上の取扱いは、「法人設立後相当期間を経過していない場合には、個人事業主の肩代わりである」との考えから、法人の損金として認められない可能性があります。
 もし「個人事業主の肩代わり」と認められた場合は、個人所得税の最終年分の必要経費となります。ただし、減額更正(払いすぎた税金を還付してもらう手続き)には期限があるため、注意が必要です。
 設立後すぐに退職した場合に支給した退職金については、法人の損金ではなく個人事業の経費であることについて異論はないと思われます。では、どの程度の期間が経てば法人の損金として認められると思いますか?実務的には「概ね3年以上」と考えられています。しかし、概ね3年以上ということが明文規定されているわけではありませんので、3年を超えていたとしても、退職規定の運用状況によっては、法人の損金として認められない可能性がありますので、ご注意下さい。

もうワンポイント

退職所得の計算方法
 もし退職金を受け取って辞めた従業員がいた場合、退職金は所得税の計算上、「退職所得」という区分で計算することになります。退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税及び住民税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
 一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20 %が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより税額の精算をします。
 退職所得は、退職金の金額から、退職する人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した金額の2分の1の金額に対して税率を乗じて計算します。そのため、受取る個人にとっては、勤続年数が長いほど支払う所得税は少なくなります。
 また、他の者の下において勤務した期間(今回取り上げた事例の個人事業当時)を含めた期間により退職手当等の支払金額の計算をする旨が退職給与規定等において明らかに定められている場合に限り、通算して計算した勤続年数を用いて退職所得控除額の計算をすることができます。


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