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第6章 金庫株譲渡時における譲渡損益、および益金不算入制度の改正
(1)譲渡損益に関する改正 改正の概要 【改正前】 金庫株の譲渡が行われた場合、税務上、 ①『交付金銭等の額』-『資本金等の額(譲渡株式に対応する部分)』 =配当金(みなし配当金)・・・・・益金不算入(原則…
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