カテゴリー:第3章 グループ内法人間における寄附金の取扱い

  • 第3章 グループ内法人間における寄附金の取扱い

    改正の概要 【改正前】 会社間における寄附金について、 ・支出法人においては、寄附金のうち損金算入限度額( ※ ) を超える部分は損金不 算入となります。 ・受領法人においては、受けた寄附金については受贈益とし…
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