第11章 その他

関係会社間における資産売買の注意点

関係会社間の取引に係る土地・設備等の売却益の計上についての監査上の取扱い
(日本公認会計士協会・監査委員会報告第27号)

1. 譲渡価額に客観的な妥当性があること。
2. 合理的な経営計画の一環として取引がなされていること。
(ex.) 異種業種の分離独立、固定資産の管理保全の一元化
3. 買戻し条件付売買または再売買予約付売買でないこと。
4. 資産譲渡取引に関する法律的要件を備えていること。
5. 譲受会社において、その資産の取得に合理性があり、かつ、その資産の運用につ
き、主体性があると認められること。
6. 引渡しがなされていること、または、所有権移転の登記がなされていること。
7. 代金回収条件が明確かつ妥当であり、回収可能な債権であること。
8. 売主が譲渡資産を引続き使用しているときは、それに合理性が認められること。

グループ会社間において「含み損」を抱えた資産について売買を行い“ 譲渡損”
を計上する場合には、上記の各項目について具備しているかどうか、慎重に検討
する必要があります。
▼ 平成22年9月30日までの売買
▼ 100%グループ以外の法人間における売買

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