第10章 組織再編に関するその他の改正

合併法人における繰越欠損金利用制限の緩和

【改正前】
適格合併で、被合併法人との間に特定資本関係( ※ ) が成立していて、その関係の成
立時期が「合併の日の属する事業年度開始日5 年前以後に生じており」、かつ「みなし共
同事業要件」を満たさない場合には、合併法人の繰越欠損金の利用が制限されています。
(※特定資本関係・・・会社の株式の50%超を保有する関係等)

【改正後】
①合併事業年度開始日の5 年前の日、②合併法人の設立の日、③被合併法人の設立
の日のうち最も遅い(直近の)日から継続して支配関係がある場合には、みなし共同事業
要件を満たしていなくても、欠損金の引継ぎ制限は課されないことになります。

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