①大企業を頂点とした100%グループが成立しているかどうかを判定し、成立する場合 には、そのグループ内の中小企業は、すべて中小優遇制度不適用の対象になります。 ②頂点となる大企業には外国法人も含まれますが、外国法人の資本金が5 億円以上 か否かの判定は、期末のTTM により換算します。(同じく、本制度の対象となる中 小企業には、外国法人も含まれます。)]
第6章 金庫株譲渡時における譲渡損益、および益金不算入制度の改正
第8章 完全支配関係のある法人の解散に解散に関する取扱い
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