第7章 大法人の100%子会社に対する中小優遇制度の不適用


①大企業を頂点とした100%グループが成立しているかどうかを判定し、成立する場合
には、そのグループ内の中小企業は、すべて中小優遇制度不適用の対象になります。
②頂点となる大企業には外国法人も含まれますが、外国法人の資本金が5 億円以上
か否かの判定は、期末のTTM により換算します。(同じく、本制度の対象となる中
小企業には、外国法人も含まれます。)]

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