第3章 グループ内法人間における寄附金の取扱い

改正の概要
【改正前】
会社間における寄附金について、
・支出法人においては、寄附金のうち損金算入限度額( ※ ) を超える部分は損金不
算入となります。
・受領法人においては、受けた寄附金については受贈益として全額益金算入となりま
す。
( ※ ) 損金算入限度額(概算)=(所得金額×2.5/100 +資本金等の額×2.5/1,000)÷ 2

【改正後】
100%グループ内における寄付金について、
・支出法人においては、寄付金は「全額」損金不算入となります。
・受領法人においては、受けた寄附金(受贈益)は「全額」益金不算入となります。
寄付金とは・・・
①金銭その他の資産の贈与、経済的な利益の供与
(ex.) 金銭の贈与、固定資産の贈与、借入金の肩代り、無利息貸付等が該当し
ます。
②時価を下回る資産の譲渡、または経済的利益の供与
(ex.)固定資産の低額譲渡、低利貸付、相場より低額な営業取引等が該当します。

改正後の寄附金の取扱いは、100%グループのうち、
“ 法人を頂点とする”( 法人による)100%グループ内における寄附金・受贈益
に限り適用されます。
適用開始時期
平成22年10月1日以後に支出する寄附金、受贈益について適用されます。
※本改正の対象となる“完全支配関係”にあるかどうかは、取引を行った時点で判定します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(寄附修正の趣旨)

例えば、S1社がS2社に対して寄附を行い、S1社の株価が下落し、S2社の株価
が上昇した場合
・・・寄附修正を行わないと・・・
P 社において、S1社株式の譲渡の際に譲渡損が生じ、S2社株式の譲渡の際に
譲渡益が生じることになります。
寄附修正を行うことにより、このような矛盾が生じることを回避します。

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