所有権移転外ファイナンス・リース取引

Q.
 当社は平成23年以降契約しているリース料につき、平成26年3月以前の支払い分は消費税等が5%含まれているものとし、同年4月以降の支払い分は消費税等が8%含まれているものとして、消費税の計算を行っていました。このことに何か問題がありますか?

A.
 所有権移転外ファイナンス・リース取引について、賃貸人が賃貸借処理を行っている場合において、平成26年3月までに引渡しを受けたリース資産につき分割控除(リース料)を行うのであれば、同年4月以降の支払いに係る分割控除についても、消費税等は5%(旧税率)での控除ということになります。

 リース開始日に5%か8%(改正税率)かの判定をすることから、混同を避けるために、5%を適用したリース契約一覧表を作成しておくといいでしょう。
 平成26年3月までに引渡しを受けたリース資産につき分割控除を行うのであれば、契約終了時まで支払金額につき5%での控除とされます。将来、消費税等が改正されても、判定時期はリース開始日となることに、留意が必要です。

 平成19年度税制改正によって、平成20年4月以降のリース契約につき、契約時に賃貸借取引とされる場合と売買取引とされる場合に区分され、いずれに当てはまるかで適用する消費税率等が違ってきます。そのリース契約がいずれに当てはまるかを契約時に確認することが重要です。

1.賃貸借取引とされた場合(オペレーティング・リース契約)
○平成26年3月までのリース料…適用税率は5%
○平成26年4月以降のリース料…適用税率は8%
 ただし、リース開始日が平成26年3月までである場合において、改正税率の経過措置の条件に該当するときには、同年4月以降も5%が適用されます。

2.売買取引とされた場合(ファイナンス・リース契約)
 リース開始日が平成26年3月までである場合には、同年4月以降も5%が適用されます。
 売買取引とされたらリース開始日の属する事業年度において消費税等を一括控除します。ただし、所有権移転外リース取引について、賃借人が賃貸借取引として会計処理し、そのリース料につき支払うべき日の属する課税期間において消費税額控除を行っている場合、そのリース料につき支払うべき日の属する課税期間において消費税額控除を行っても構わないこととされています。

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