建設現場に係る足場材料の購入を行い、工場ごとに用いています。

Q.
 当社(資本金2億円)は外壁塗装業を営んでいます。建設現場に係る足場材料の購入を行い、工場ごとに用いています。そして、この足場材料につき、減価償却をし、その償却費を現場ごとに工事原価に配賦しています。今回、受注する工事の規模、受注件数の増加に伴い、足場材料を組立式1体5万円×40体の200万円で購入しましたが、その全額を工具器具備品として計上し、減価償却を計上していますが、そのような処理で問題はないでしょうか?

A.
 購入した資産に対する支出について、金額やその減価償却資産の単位によって、固定資産に計上して耐用年数に応じて費用計上を行うか、即時償却できるかを判断し、処理します。

 ご質問のケースで、塗装業者が工事現場において用いる足場材料を資産計上するか否かについては、その取引1単位当たり10万円未満ですので、即時償却でき、全額を損金として計上することができます。この少額減価償却資産の判定単位は、その資産の使用状況などによって異なります。実態に合っていなければ、税務調査時に指摘を受ける恐れもあることから、留意しなければなりません。

 また、資産の使用可能期間が1年未満である減価償却資産は、即時償却ができます。法人の属する業種において種類等が同じである減価償却資産の使用状況、補充状況等を勘案して一般的に消耗性のものと認識されている減価償却資産が、これに該当します。おおよそ過去3年間の平均値を基準として、その法人の平均的な使用状況、補充状況等より、その使用可能期間が1年未満であるもののことです。
 なお、種類等が同じである減価償却資産のうち、材質、形式、性能等が著しく違うことから、その使用状況、補充状況等も著しく違うものがある場合、その材質、形式、性能等の違う物ごとに判定することが認められています。

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