近隣対策費として10万円を寄附しました

Q.
 当社は建設業を営んでいます。現在工事をしている現場近の神社の祭礼に、近隣対策費として10万円を寄附しました。経理については、工事原価中の「雑費」として処理しましたが、この処理に問題はありますか?

A.
 神社の祭礼の寄附金を建設工事の工事原価の一部として雑費処理を行ったことには、問題があります。この寄附金については、雑費として全額を無制限に損金算入することは認められておらず、一般の寄付金として一定の損金算入限度額を計算する必要があります。そして、損金算入限度超過額が存在する場合には、その超過額は損金と認められません。

 金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与を寄附金と呼び、一般的に寄附金、見舞金、拠出金などと呼ばれるものは、寄附金に該当します。
 ただし、これらの名義の支出のうち、交際費等、福利厚生費、広告宣伝費などとされるものは、寄附金から除外されます。
 それ故、金銭、物品などを贈与したら、それが寄附金に該当するのか交際費等に該当するのかについて、各々の実態を検討して判定しなければなりません。
 ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、寄附金とされるのが原則です。
○神社の祭礼等の寄贈金
○政治団体や社会事業団体への拠金

 寄附金の損金算入については、次のとおりです。
 国や地方公共団体に対する寄附金と指定寄附金は、その全額が損金算入となります。
 それ以外の一般の寄付金は、一定の限度額までが損金算入可能です。
 一般の寄付金の損金算入限度額=(資本金等の額×当期の月数/12+所得の金額×2.5/1,000)×1/4
 ※支出した寄附金を損金に算入しないものとして、所得の金額を算出します。

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