保養所の維持費用とリゾート施設の年会費は、福利厚生費として認められるでしょうか?

Q.
 当社は総合建設業者で、普段の社員の労をねぎらい、保養所を福利厚生目的で購入しました。そして、役員を含む全社員が使用できるようにし、併せてリゾート会員権の取得もしました。これらの事実や利用方法を社員にしましたが、工事の関係で社員は使用せず、専ら社長とその親族が夏休みや正月に使用しています。社員からの申し込みも夏休み等にはあるものの、社長親族が使用していますので、使用を断らざるを得ない状況です。保養所の維持費用とリゾート施設の年会費は、福利厚生費として認められるでしょうか?

A.
 外保養所の維持費用とリゾート施設の年会費は、福利厚生費ではなく、社長に対する役員賞与とされます。福利厚生目的であれば、社長親族だけでなく、全従業員が平等に使用できるようにする必要があり、そうでなければ福利厚生費と認められません。

 ご質問のケースでは、社長親族だけが使用する結果となっています。社員全員が平等に使用できるようにして、社内規定を整備し、施設等の使用管理ノート等を作成して、社員全員への周知を行えば、福利厚生費とされます。
 会社の福利厚生は、社長親族だけが利益を得るという状況ではなく、社員全員が平等にその機会があり、使用可能で、かつ、後にその使用状況を客観的に検証できるという状況にしておくことが重要です。

 レジャークラブ(リゾート施設など)の入会金は、資産計上か給与として扱う必要があります。資産計上した入会金は、償却不可能であるのが原則です。ただし、開院としての有効期間が決まっていて、脱退時における入会金相当額の返還が事前に約束されていないのであれば、有効期間での償却が認められています。
 そして、特定の者のみが使用できるなど、その個人が負担すべき場合には、その者への現物給与として、源泉所得税が課されます。また、その特定の者がその法人の役員に限られるのであれば、定期同額給与に当たらず役員賞与として扱うこととなり、法人の費用(損金)とはされません。
 レジャークラブの年会費(リゾート会員権など)は、用途次第で、福利厚生費、給与等、交際費のどれかで扱います。社員全員が一律平等に使用できる状況である場合、福利厚生費として費用計上が可能です。ただし、この場合でも、その施設の使用方法を定めた使用規定の作成を行い、社員全員に周知し、使用状況を記したノートを作成するといった管理体制を整備しておく必要があります。
 特定の者のみが使用できる場合、その者への現物給与として扱うこととなり、源泉所得税が課されます。
 得意先等を接待するために用いているのであれば、事業遂行に当たり必要であるための交際費として費用計上が可能です。ただし、その支出を無制限に認めると、資本力を有する大法人に有利ですので、法人税法上、その法人の資本金額に応じて、その全部か一部に一定の損金算入限度額の計算を行い、損金算入限度超過額が存在する場合、その超過額は損金と認められません。

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